【2026年版】無人航空機登録講習機関に義務づけられた監査とは?監査実施団体がわかりやすく解説

監査 2026年03月27日

【2026年版】無人航空機登録講習機関に義務づけられた外部監査とは?
監査実施団体がわかりやすく解説

登録講習機関・登録更新講習機関には、毎事業年度1回以上の外部監査が航空法で義務付けられています。監査の目的・種類・対象項目・是正措置の流れまで、国土交通省に登録された監査実施団体がわかりやすく解説します。

登録講習機関 登録更新講習機関 外部監査 監査実施団体 計画的監査 随時監査 航空法

外部監査が義務付けられた背景と目的

近年、無人航空機(ドローン)の利用が急速に拡大し、2022年12月の改正航空法施行により国家資格制度が創設されました。国家資格の取得ができる「登録講習機関」・更新講習を担う「登録更新講習機関」は、講習の質と信頼性を維持するために、毎事業年度1回以上の外部監査を受けることが義務付けられています。

監査の目的は2つです。第一に、技能証明制度の信頼性を社会全体に対して証明すること。第二に、各登録講習機関が日々の運営を客観的に見直し、継続的に改善していけるよう支援することです。

法的根拠

無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(令和4年国土交通省令第59号)第6条第7項により、毎事業年度に外部の者による監査を受検することが定められています。

監査の種類

外部監査には「計画的監査」と「随時監査」の2種類があります。

種類実施タイミング形式
計画的監査 毎事業年度に1回
(3年で最低1回は実地必須)
オンライン または 実地
随時監査 事故・インシデント発生時
品質管理上の不備が判断された場合
抜き打ちあり

1. 計画的監査(年1回)

計画的監査は毎事業年度に1回、登録講習機関の事務所・本部を対象に実施されます。講習内容・施設設備・書類・記録管理等が基準に適合しているかを評価します。オンラインでの実施も可能ですが、3年の有効期間中に最低1回は実地監査(監査員が現地に赴く形式)が義務付けられています。

2. 随時監査(抜き打ち監査)

随時監査は計画的監査とは別に、事故・重大インシデントの発生時や品質管理上の不備が判断された場合に実施されます。予告なしの抜き打ちで行われることもあるため、日常的な運営管理・記録管理を適切に維持することが重要です。

⚠ 随時監査は予告なく実施される場合があります。普段から書類・記録を適切に管理しておくことが最大の対策です。

監査の流れ(4ステップ)

お申し込みから国土交通省への報告完了まで、4つのステップで進みます。

Step1
監査実施団体への申し込み・契約締結

国土交通省の一覧に掲載された監査実施団体を選定し、お申し込みと契約を締結します。監査計画(実施時期・方法)を協議して決定します。

まずはお問い合わせください
Step2
監査の実施(オンラインまたは実地)

登録申請時の様式・事務規程・変更届出書類一式・日々の講習や修了審査の記録をご提出いただき、監査員が書類審査とヒアリング(または現地確認)を実施します。

3年で最低1回は実地監査が必要
Step3
監査報告書の作成・是正措置

監査実施団体が監査報告書を作成します。不適切事項があれば是正措置内容報告書も作成し、是正計画の立案・実施をサポートします。

是正完了まで継続サポート
Step4
国土交通省への報告(監査終了から1ヶ月以内)

監査終了日から1ヶ月以内に、監査報告書および是正措置内容報告書を国土交通省へ提出します。提出手続きも監査実施団体がサポートします。

1ヶ月以内の報告が義務

監査の対象項目と準備

監査では、講習機関の運営状況・講習内容・設備・記録管理が総合的に確認されます。事前に以下の点を整理しておくとスムーズです。

1. 講習内容とカリキュラム

登録講習機関が提供するカリキュラムや講習内容が、省令・告示・国土交通省の通達の基準に適合しているかが最重要チェック項目です。

  • 学科講習・実地講習の時間数が基準を満たしているか
  • 使用している教材・シミュレーター設定が規定どおりか
  • 修了審査の問題・採点基準が適切か

2. 講師・修了審査員の資格と配置状況

講師や修了審査員が必要な資格を有しているか、修了審査員研修を受講・合格しているかが確認されます。無資格者が関与している場合は是正の対象となります。

3. 設備・教材・機材の整備

講習・修了審査を滞りなく実施できる環境が整っているかが確認されます。

  • バッテリーの保有数が十分か(講習・修了審査を連続実施できる数量)
  • 使用空域が届出のとおりであるか
  • 使用機体が申請内容と一致しているか
  • 講義室・実地講習施設が基準を満たしているか

4. 記録管理と修了審査体制

受講者の記録・修了証の発行基準・飛行記録の保管が適正かが確認されます。記録の不備は最も多い指摘事項の一つです。

よくある指摘事項

飛行記録の記載漏れ・採番方法の誤り・届出外空域での修了審査実施・修了審査会場の未届・役員変更の届出遅延などが多く見られます。日常的な確認が重要です。

是正措置と対応

監査で不適切事項が指摘された場合、登録講習機関は是正措置を講じる責任があります。

フェーズ内容
是正措置報告書の提出指摘事項に対する改善計画を示す報告書を提出します。
是正措置の実施改善計画に基づき是正を実施し、完了を証明する書類を監査実施団体に提出します。
国土交通省への報告監査報告書および是正措置内容報告書を監査終了から1ヶ月以内に国土交通省へ報告します。

⚠ 改善命令に従わなかった場合、登録の取り消しまたは業務停止の処分を受ける可能性があります。是正措置は速やかに対応してください。

監査はスクール改善のチャンス

登録講習機関にとって、監査は単なる義務ではありません。監査を通じて、自社の運営状況や講習内容を客観的に見直し、改善する機会と捉えることが重要です。

監査結果が良好であることは、受講者や社会全体に対して信頼性を証明することにつながります。また、第三者による定期チェックを受け続けることで、スタッフの意識向上や内部管理体制の強化にも効果があります。

よくある質問

はい、必須です。登録講習機関・登録更新講習機関は、国土交通省に掲載された登録講習機関等監査実施団体による外部監査を毎事業年度に1回受けることが、航空法により義務付けられています。
毎事業年度に1回の外部監査が必要です。また、3年の有効期間中に最低1回は実地監査(監査員が現地に赴く)を受ける必要があります。
オンライン監査はビデオ会議等を使って書類審査・ヒアリングを行う形式で、移動の負担がありません。実地監査は監査員が現地に赴き、施設・設備・書類を直接確認する形式です。3年間で最低1回は実地監査が義務付けられています。
是正措置の立案・実施が必要です。当社では是正措置の計画立案から完了確認・国土交通省への報告まで継続してサポートします。是正措置が不十分な場合は再度求められることがあり、改善命令に従わない場合は登録取り消しや業務停止の処分を受ける可能性があります。
まず監査実施団体へのお申し込みと契約締結が必要です。その後、登録申請時の様式・事務規程・変更届出書類一式、日々の講習・修了審査の記録等をご提出いただきます。書類の準備についてもサポートしますので、お気軽にご相談ください。
監査終了日から1ヶ月以内に国土交通省へ提出する必要があります。当社では報告書の作成から提出手続きのサポートまで対応しています。
川﨑 一礼
この記事の監修者
川﨑 一礼
ドローン事業責任者 / 行政書士(大阪会所属)・監査責任者
無人航空機の飛行許可承認申請・登録講習機関等の設立運営・監査実施団体の設立運営を専門とする行政書士。国土交通省に登録された登録講習機関等監査実施団体として、多くの登録講習機関の外部監査を実施しています。
株式会社フォローアップ

登録講習機関等の外部監査はフォローアップへ

国土交通省掲載の監査実施団体として、公正・中立な監査を提供します。
初回相談・お見積もりは無料です。お気軽にご相談ください。

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