DJI Mini 4 Proの型式認証でドローン国家資格の意義が変わった|技能証明を取得すべき理由を行政書士が解説

お役立ち情報 2026年05月04日

DJI Mini 4 Proの型式認証で
ドローン国家資格の意義が変わった
技能証明を取得すべき理由を行政書士が解説

2025年5月、DJI Mini 4 Proが日本初の一般消費者向け小型ドローンとして第二種型式認証を取得しました。さらに型式認証前に出荷された機体にも「無人航空機同一性証明書」「無人航空機適合確認書」が発行されるようになり、既存ユーザーも機体認証が可能に。この動きがドローン国家資格の価値をどう変えたのか、行政書士が解説します。

DJI Mini 4 Pro 型式認証 機体認証 技能証明 二等操縦士 飛行許可承認
この記事でわかること

① DJI Mini 4 Proの第二種型式認証取得により技能証明+機体認証で一部の特定飛行の許可承認申請が不要
② 型式認証前に出荷された機体も「同一性証明書」「適合確認書」の取得で機体認証申請が可能
③ 技能証明には有効期間3年があり、失効すると申請不要の恩恵が受けられなくなる
④ 更新講習は行政書士が運営するFUドローンスクール(岸和田市)で受講可能

DJI Mini 4 Proの型式認証取得で何が変わったか

2025年5月23日、DJI Mini 4 Proが国土交通大臣より第二種型式認証(認証書番号 第6号)を取得しました。一般消費者向けの小型カメラドローンとしては日本初の型式認証取得です。

これまで型式認証を取得していた機体は重量4kg以上・価格も高額なものが中心で、個人や小規模事業者にとって「国家資格を取っても申請の手間が変わらない」という状況がありました。DJI Mini 4 Proの型式認証取得により、この状況が大きく変わりました。

機体認証+技能証明で申請不要となる特定飛行

第二種機体認証を受けたDJI Mini 4 Proを、二等以上の技能証明(必要な限定解除を含む)を保有する操縦者が使用する場合、以下の4種類の特定飛行について飛行許可承認申請が不要となります。
標準マニュアル02ではできなかった①、②、③の組み合わせでの飛行も可能です。

申請不要となる特定飛行必要な限定解除
① DID(人口集中地区)上空飛行なし(基本資格のみ)
② 夜間飛行昼間飛行の限定解除
③ 目視外飛行目視内の限定解除
④ 人・物件と30m未満の距離での飛行なし(基本資格のみ)

機体認証だけでは申請は不要になりません。飛行許可承認申請が不要となるのは、あくまで機体認証+技能証明の両方が揃った場合に限られます。また空港周辺・150m以上の高度・催し物上空・危険物輸送・物件投下の特定飛行は、技能証明+機体認証があっても引き続き許可承認申請が必要です。

型式認証前に購入した機体はどうなるか

「すでにDJI Mini 4 Proを持っているが、型式認証の取得前に購入した」という方も多いはずです。従来、型式認証前に出荷された機体は機体認証を受けられませんでした。

しかし、DJI JAPANは型式認証前に製造された機体についても、点検整備を経て機体認証の申請に必要な書面を発行する新サービスを開始しました。

項目内容
対象 型式認証取得前に製造されたDJI Mini 4 Pro(機体底部のバッテリー挿入口付近に型式認証ステッカーが貼付されていないもの)
手順 DJI JAPANカスタマーセンターに問い合わせ → 機体と付属品一式(送信機含む)を送付 → DJI所定の点検整備を実施
発行される書面 無人航空機同一性証明書(型式認証後に出荷された機体と同一の設計・製造過程であることの証明)
無人航空機適合確認書(機体が型式認証の基準に適合していることの確認)
適合確認書の有効期限 機体認証の申請前30日以内に取得する必要あり(申請タイミングに注意)
機体認証の申請先 一般財団法人 日本海事協会を検査機関として選択する必要あり
制度的な根拠

型式認証前に出荷された機体の機体認証申請が可能になった背景には、国土交通省航空局の通達「無人航空機の検査に関する一般方針」(令和4年12月2日制定 国空無機第237030号、令和8年3月31日改正 国空無機第329024号)の改正があります。この改正により、型式認証を受けた型式の無人航空機について、製造者等による点検整備と同一性の確認を経た上で機体認証を申請する手続きが整備されました。
出典:国土交通省「無人航空機の検査に関する一般方針」(PDF)

既存ユーザーにとっての意味

この新サービスにより、すでにDJI Mini 4 Proを購入済みの方も買い替えることなく機体認証を受けられる道が開かれました。技能証明を保有していれば、既存の機体でも一部の特定飛行について許可承認申請が不要となります。

技能証明を取得する意義が高まった理由

これまで「国家資格を取ってもあまり意味がない」と感じていた方も多いのではないでしょうか。その大きな理由は、手頃な価格の型式認証機が存在しなかったため、機体認証との組み合わせが現実的でなかったことでした。

DJI Mini 4 Proの型式認証取得と、型式認証前の機体へのアフターフォローの開始により、技能証明の実務的な価値が大きく高まりました

以前の状況現在の状況
型式認証機は4kg以上・高額なものばかり DJI Mini 4 Pro(約249g・一般消費者価格帯)が型式認証を取得
機体認証は手続きが煩雑で個人には非現実的 型式認証済み機体はDIPS2.0からの申請で機体認証手続きが簡略化
検査機関が自機関で型式認証を取得した機体の機体認証のみ受け付けている
型式認証前に購入した機体は対象外 DJIの点検整備で同一性証明書・適合確認書が発行され機体認証が可能に
「国家資格を取っても申請の手間は変わらない」 DID・夜間・目視外・30m未満の4種類について許可承認申請が不要
業務利用の方へ

測量・点検・撮影・農業などドローンを業務で使用している方にとって、飛行ごとの許可承認申請が不要になることは、業務の機動性・スピード・コストの面で大きなメリットです。技能証明の取得がまだの方は、この機会に取得を検討されてはいかがでしょうか。

注意すべきポイント

技能証明+機体認証の制度を活用するにあたって、いくつか注意すべき点があります。

注意点内容
申請不要=義務免除ではない 飛行許可承認申請が不要になっても、飛行計画の通報・飛行日誌の作成・事故報告などの義務は引き続き適用されます
カテゴリーIIA飛行は対象外 空港周辺・150m以上・催し物上空・危険物輸送・物件投下の特定飛行は、技能証明+機体認証があっても引き続き許可承認申請が必要です
DJI Mini 4 Proは飛行の方法としてdを取得していますが承認申請が必要です
適合確認書の有効期限に注意 「無人航空機適合確認書」は機体認証の申請前30日以内に取得する必要があります。タイミングを計画的に進めてください
検査機関は日本海事協会のみ DJI製機体の機体認証は、一般財団法人 日本海事協会を検査機関として選択する必要があります
飛行規程・整備手順書の遵守 機体認証を受けた機体は、DJIが配布する「無人航空機飛行規程」「無人航空機整備手順書」に従って運用・点検整備を実施する必要があります

技能証明の有効期間と更新の重要性

技能証明を取得した後、見落とされがちなのが有効期間です。

航空法 第百三十二条の五十一(技能証明の有効期間)

技能証明の有効期間は、三年とする。

出典:e-Gov 法令検索「航空法」

技能証明が失効すると、せっかく機体認証を受けた機体を持っていても許可承認申請不要の恩恵が受けられなくなります。有効期間満了の9ヶ月前から更新講習を受講できるため、早めの対応が重要です。

技能証明の失効リスクについて詳しくはドローン技能証明の更新を忘れるとどうなる?失効のリスクと対処法を行政書士が解説をご覧ください。

⚠ DJI Mini 4 Proの型式認証により技能証明の価値が高まったということは、裏を返せば技能証明の失効による損失も大きくなったということです。更新講習の受講と期限管理を忘れずに行いましょう。

よくある質問

DJI Mini 4 Proは2025年5月23日に国土交通省から第二種型式認証(認証書番号 第6号)を取得しました。一般消費者向けの小型カメラドローンとして日本初の型式認証取得であり、この機体で第二種機体認証を受け、二等以上の技能証明(必要な限定解除を含む)を保有する操縦者が使用すれば、DID上空・夜間・目視外・30m未満の4種類の特定飛行について飛行許可承認申請が不要となります。
はい、可能です。DJI JAPANのカスタマーセンターに機体と付属品一式を送付し、同社所定の点検整備を受けることで「無人航空機同一性証明書」と「無人航空機適合確認書」が発行されます。この2つの書面があれば、型式認証前に出荷された機体でもDIPS2.0から第二種機体認証の申請が可能です。ただし「無人航空機適合確認書」には機体認証の申請前30日以内という有効期限があるため、申請のタイミングに注意が必要です。
いいえ、機体認証だけでは不要になりません。飛行許可承認申請が不要となるのは、第二種機体認証を受けた機体を、二等以上の技能証明(必要な限定解除を含む)を保有する操縦者が使用する場合に限られます。機体認証と技能証明の両方が揃って初めて有効となる制度です。
いいえ、対象はDID上空・夜間・目視外・30m未満の4種類のみです。空港周辺・150m以上の高度・催し物上空・危険物輸送・物件投下の特定飛行については、技能証明+機体認証があっても引き続き飛行許可承認申請が必要です。
はい、一等・二等ともに有効期間は3年間です(航空法第132条の51)。失効すると機体認証との組み合わせによる申請不要の恩恵が受けられなくなるため、定期的な更新講習の受講と更新手続きが必要です。有効期間満了日の9ヶ月前から更新講習を受講できます。
国土交通省に登録された「登録更新講習機関」でのみ受講できます。FUドローンスクール(大阪府岸和田市・登録番号R0085001)は行政書士が運営する登録更新講習機関で、大阪南部・和歌山方面からアクセスしやすい場所で更新講習を実施しています。修了証明書は当日発行、初回相談は無料です。
川﨑 一礼
この記事を書いた人
川﨑 一礼
ドローン事業責任者 / 行政書士(大阪会所属)
無人航空機の飛行許可承認申請・登録講習機関等の設立運営・監査実施団体の設立運営を専門とする行政書士。登録更新講習機関「FUドローンスクール」を運営し、大阪南部エリアを中心に二等技能証明の更新講習を実施しています。
FUドローンスクール(岸和田市)

技能証明の更新はFUドローンスクールへ

DJI Mini 4 Proの型式認証取得により、技能証明の価値はこれまで以上に高まっています。
行政書士が運営する登録更新講習機関。修了証明書は当日発行。初回相談は無料です。

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