改正小型無人機等飛行禁止法|飛行禁止エリアが1kmに拡大・ドローン操縦者が知っておくべきポイント
改正小型無人機等飛行禁止法|飛行禁止エリアが1kmに拡大
ドローン操縦者が知っておくべきポイント
2026年6月17日に成立した改正小型無人機等飛行禁止法が、2026年7月14日に施行されました。重要施設周辺の飛行禁止エリアが約300mから約1kmに大幅拡大、イエローゾーン内での無許可飛行は直ちに摘発される「直罰化」も導入されています。ドローンを飛ばすすべての方が知っておくべき改正内容を整理します。
① 2026年7月14日施行・重要施設周辺の飛行禁止エリア(イエローゾーン)が約300m→約1,000mに拡大
② 直罰化の導入・命令を経ずにイエローゾーン内の無許可飛行を即座に摘発・6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
③ 100g未満のトイドローンも対象・航空法とは別の法律のため機体重量に関係なく全ての小型無人機が規制対象
④ 小型無人機等飛行禁止法は航空法とは独立した法律・機体重量・技能証明の有無に関係なく適用される
改正の概要
ドローンの飛行規制を強める「改正小型無人機等飛行禁止法(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)」が成立・施行されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 成立日 | 令和8年6月17日(参議院本会議で可決・成立) |
| 公布日 | 令和8年6月24日 |
| 施行日 | 令和8年7月14日 |
| 改正の背景 | ドローンの性能向上(速度・通信距離・積載重量の大幅向上)に伴うテロ等の脅威増大への対応 |
主な変更点
重要施設の敷地・区域およびその周囲おおむね300m
違反時の手続き
① 警察官が退去命令・飛行停止命令を出す
② 命令に従わない場合に罰則適用
(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)
重要施設の敷地・区域およびその周囲おおむね1,000m(1km)
違反時の手続き(直罰化)
命令を経ずに直ちに摘発
(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)
特別要人が出席する行事、三時間以上滞在する施設その他小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが特に必要であると認められる施設など、期間を定めて一時的に指定される場合があります。飛行前には必ず、国土地理院地図など最新の規制エリアを確認してください。
規制の対象となる施設と機体
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象施設(主なもの) | 国会議事堂・内閣総理大臣官邸・最高裁判所・皇居・防衛関係施設・空港・原子力事業所・外国公館等 |
| 対象となる機体 | 機体重量に関係なく全ての小型無人機(トイドローンを含む)。航空法の規制対象外となる100g未満の機体も対象 |
| 航空法との違い | 航空法とは独立した別の法律。航空法上の許可・承認を取得していても、この法律による飛行禁止エリアでの無許可飛行は規制対象となる |
⚠ 「小さい機体だから大丈夫」「航空法の許可承認を取っているから大丈夫」とはなりません。小型無人機等飛行禁止法は航空法とは別の法律であり、機体重量・許可の有無にかかわらず適用されます。
飛行禁止エリアの確認方法と手続き
飛行予定エリアが飛行禁止エリアに該当するかどうかは、国土地理院の「地理院地図」で確認できます。
| 手順 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 地理院地図にアクセス(maps.gsi.go.jp) |
| 2 | 左メニューの「地図を選択」をクリック |
| 3 | 「他機関の情報」を選択 |
| 4 | 「小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設周辺地域(警察庁)」を選択 |
| 5 | 対象施設のレッドゾーン・イエローゾーンが地図上に表示される。「他機関の情報」から航空法の規制空域と重ねて確認することも可能 |
イエローゾーン内で飛行できる例外
以下の場合に限り、イエローゾーン内でも飛行が認められます(警察庁)。ただしいずれの場合も、飛行前に通報が必要です。
| 例外の種別 | 必要な手続き |
|---|---|
| ① 施設管理者の同意を得た飛行 | まず施設管理者に同意申請を行い、同意書を取得したうえで、同意書の写し他を添付して警察署等へ事前通報する |
| ② 土地所有者等の同意を得た飛行 | 土地の所有者・占有者またはその同意を得た者が当該土地の上空で行う飛行。事前に土地所有者等から同意を得る必要があり、警察署等への事前通報も必要 |
| ③ 国・地方公共団体の業務 | 国または地方公共団体が業務を実施するために行う飛行。 |
⚠ ①②の場合は「同意取得→通報」の順序が必要です。同意書なしに通報を先行することはできません。また、いずれの例外に該当する場合でも、飛行禁止エリア内での飛行は必ず事前通報が必要です(警察庁)。
事前通報の手続き
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通報期限 | 飛行の48時間前まで(実務上は補正対応のため1週間前を推奨) |
| 通報先(基本) | 飛行予定エリアを管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会へ提出 |
| 提出方法 | e-Gov電子申請(2025年12月15日〜)・郵送・持参。所定の通報書に飛行区域を示す地図を添付 |
| 防衛施設の場合 | 警察署への通報に加えて、施設管理者(防衛省・自衛隊)への通報も必要 |
| 空港の場合 | 警察署への通報に加えて、空港管理者への通報も必要 |
| 海域を含む場合 | 陸地のみで飛行する場合でも、管轄の海上保安庁への通報が必要 |
| 皇居・赤坂御用地の場合 | 都道府県公安委員会への通報に加えて、皇宮警察本部長への通報も必要 |
施設の種類によって通報先が異なります。管轄の警察署への通報だけで完了するケースばかりではありません。飛行前に必ず管轄警察署または警察庁の公式案内で必要な手続きを確認してください(警察庁:通報手続の概要)。
技能証明との関係
技能証明(無人航空機操縦者技能証明)を有効に維持することは、小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止エリアを免除するものではありません。この点を正確に理解することが重要です。
| 法律・制度 | 技能証明の効果 |
|---|---|
| 小型無人機等飛行禁止法 (飛行禁止エリアの規制) |
技能証明による免除・簡略化はない。飛行禁止エリアでの手続きは技能証明保有者も同様に必要 |
| 航空法 (特定飛行の許可・承認) |
第二種機体認証を取得した機体と組み合わせることで、対象の特定飛行の許可・承認申請が不要になる |
規制が強化・複雑化するなか、技能証明を有効に維持することは航空法上の手続き簡略化という直接的なメリットをもたらします。また、法令を体系的に理解しているという信頼性の証明にもなります。3年ごとの更新講習は、こうした法改正の内容をキャッチアップし続けるための機会として機能します。
FUドローンスクール(大阪府岸和田市・登録番号R0085001)は国土交通省に登録された登録更新講習機関です。二等無人航空機操縦士の更新講習を対面で実施しています。平日・土日祝日対応可。更新時期の確認やDIPS申請の手順についてもお気軽にご相談ください。
