登録講習機関の登録有効期間と更新手続き|期限切れで登録取消にならないための手順
登録講習機関・登録更新講習機関の登録有効期間と更新手続き
期限切れで登録取消にならないための手順
登録講習機関・登録更新講習機関の登録には3年の有効期間があります。期限前に更新申請を行わなければ登録の効力が失われ、講習業務を行うことができなくなります。更新申請の時期・手順・変更届出の注意点を解説します。
① 登録講習機関・登録更新講習機関の登録有効期間は3年・期限前に更新申請が必要
② 更新申請は登録申請システム(DIPS)でオンライン申請+添付書類のメール提出
③ 一等・二等の両方を運営している場合は有効期間の統一を検討することで更新管理の効率化が図れる
④ 有効期間中に事務規程・事務所・講師等に変更が生じた場合は変更届出が必要・航空局の受領連絡まで必要
⑤ 変更届出等の行政手続きの代理は行政書士にのみ認められた業務
登録有効期間とは
本記事は登録講習機関・登録更新講習機関の両機関を対象としています。登録を受けた場合、その登録には有効期間が設けられており、期限前に更新申請が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録有効期間 | 3年間(登録講習機関:航空法第132条の71 / 登録更新講習機関:航空法第132条の83において準用する第132条の71) |
| 起算日 | 登録を受けた日 |
| 更新申請 | 有効期間満了前に更新申請が必要。申請を行わなければ登録の効力が失われる |
| 根拠法令 | 航空法・無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令・登録講習機関(または登録更新講習機関)の登録等に関する取扱要領 |
登録時に送付された登録証に登録の有効期間が記載されています。また、DIPS(登録申請システム)でも確認できます。有効期間が近づいている場合は早めに更新申請の準備を開始してください。
更新申請の時期と手順
登録の更新申請は有効期間満了前に行う必要があります。申請から審査・登録証発行まで一定の期間がかかるため、有効期間満了の3か月前を目安に手続きを開始することをお勧めします。
⚠ 更新申請の受付は有効期間満了前まで可能ですが、申請後の審査・登録証発行には時間がかかります。ギリギリの申請では有効期間内に登録証が届かない可能性があります。余裕をもった準備が重要です。
更新申請の手順は以下の通りです。
有効期間の統一について
一等・二等の両方の講習事務を行っている登録講習機関は、登録時期がそれぞれ異なる場合があります。このような場合、有効期間を統一してまとめて更新することを国土交通省は推奨しています(国交省「登録講習機関等の更新について」2026年1月20日)。
・更新漏れの防止:複数の有効期間を個別に管理する必要がなくなる
・書類準備の効率化:更新書類を一度にまとめて準備できる
・管理コストの削減:更新手続きの頻度を減らすことができる
| 状況 | 内容 |
|---|---|
| 統一しない場合(例) | 二等:2022年10月〜2025年9月、一等:2024年4月〜2027年3月のように、それぞれ別のタイミングで更新手続きが必要 |
| 統一した場合(例) | 二等の更新タイミングに合わせて一等もまとめて更新。以降は同じタイミングで一括更新が可能 |
| 登録時期が異なる場合 | 登録時期が異なる資格であっても同時に更新することは可能(国交省FAQ No.1より) |
⚠ 有効期間の統一はあくまで任意であり、義務ではありません。統一することで管理の効率化が期待できますが、手続きの詳細は国交省の案内または行政書士にご確認ください。
有効期間中の変更届出
登録有効期間中に登録事項に変更が生じた場合は、変更届出が必要です。届出が必要な変更の主な例は以下の通りです。
| 変更事項 | 手続き |
|---|---|
| 事務規程(別添を含む)の変更 | 変更の内容にかかわらず必ず変更届出が必要。航空局の受領連絡をもって完了 |
| 役員の選任・解任・事務所の追加廃止・講師の追加変更・講習事務の休廃止 等 | 各変更事項の手続き詳細は、登録講習機関は「登録講習機関の登録等に関する取扱要領」、登録更新講習機関は「登録更新講習機関の登録等に関する取扱要領」をそれぞれ参照してください |
🚫 事務規程の変更届出は「必ず」必要です。事務規程(別添を含む)を変更した場合は、変更の内容や軽重にかかわらず必ず国土交通省への変更届出を行い、航空局の受領連絡まで手続きを完了させる必要があります。届出なしに変更した内容で運営を続けた場合、行政処分の対象となる可能性があります。
変更届出等の行政手続きの代理業務は、行政書士法上、行政書士にのみ認められています。一般の監査実施団体が代理業務を行うことはできません。届出手続きが必要な場合は、別途行政書士にご依頼ください。株式会社フォローアップでは、変更届出の代理を行政書士事務所として受任しています(別途費用)。
外部監査との関係
登録講習機関・登録更新講習機関は、毎事業年度、国土交通省の一覧に掲載された監査実施団体による外部監査(計画的監査)を受検する義務があります(省令第14条第4号)。外部監査は登録更新とは別の手続きですが、密接に関連しています。
| 項目 | 外部監査 | 登録更新 |
|---|---|---|
| 頻度 | 毎事業年度(年1回以上) | 3年ごと |
| 実施者 | 監査実施団体 | 国土交通省 |
| 目的 | 適切な講習事務の実施確認 | 登録の効力の継続 |
| 関係性 | 監査での指摘事項を是正し適切な運営を維持することが、登録更新をスムーズに進める前提となる | |
監査での指摘事項が未是正のまま国土交通省に発覚した場合は、適合命令・改善命令・業務停止・登録取消という段階的な行政処分の対象となる可能性があります。外部監査は行政処分を未然に防ぎ、適切な登録更新につなげるための重要な機会です。
更新を怠った場合のリスク
有効期間内に更新申請を行わなかった場合、登録の効力が失われます。
| 状況 | 結果・リスク |
|---|---|
| 有効期間内に更新申請を行った | 審査完了後、引き続き登録講習機関・登録更新講習機関として講習業務を継続できる |
| 有効期間満了前に更新申請をせず期限を過ぎた | 登録の効力が失われる。講習業務を行うことができなくなる |
| 登録の効力が失われた後も講習業務を継続 | 無登録での講習業務となり、航空法違反となる可能性がある |
| 在籍中の受講者への影響 | 受講者への対応(返金・他機関への引き継ぎ等)が必要となる場合がある |
⚠ 登録の効力が失われると、再度登録を受けるためには新規申請から手続きをやり直す必要があります。なお、有効期限切れ後の申請は新規申請となり、登録免許税の納付が再度必要となります。有効期間の管理は、登録講習機関・登録更新講習機関の運営において最重要事項の一つです。
