監査で指摘されたらどうなる?是正の流れと登録取消のリスクを監査実施団体が解説

監査 2026年06月23日

監査で指摘されたらどうなる
是正の流れと登録取消のリスクを解説

外部監査で指摘事項が見つかった場合、登録講習機関等はどのような対応が必要なのか。是正報告の流れ・事務規程改訂の要否・国土交通省の行政処分との関係まで、監査実施団体の行政書士が実務目線で解説します。

是正報告 指摘事項 事務規程 行政処分 登録取消
川﨑 一礼
監修者
川﨑 一礼
ドローン事業責任者・監査責任者 / 行政書士(大阪会所属)
無人航空機の飛行許可承認申請・登録講習機関等の設立運営・監査実施団体の設立運営を専門とする行政書士。国土交通省に登録された登録講習機関等監査実施団体にて、150件を超える登録講習機関の外部監査を実施しています。
この記事でわかること

① 監査で指摘事項が発見された場合は是正措置を講じたうえで是正報告が必要・事務規程改訂が伴う場合は変更届出も必要
② 監査での指摘事項は直ちに行政処分につながるわけではない。ただし是正しないまま放置し発覚した場合はリスクが高まる
③ 行政処分には適合命令→改善命令→業務停止→登録取消の段階がある
④ 変更届出等の行政手続きの代理は行政書士にのみ認められた業務

監査で指摘されるとはどういうことか

登録講習機関・登録更新講習機関(以下「登録講習機関等」)は毎事業年度、国土交通省に登録された監査実施団体による外部監査(計画的監査)を受検する義務があります。この監査では、「登録講習機関等監査実施要領」及び「登録講習機関等監査実施細則」に基づくチェックリストに従い、事務規程の整備状況・講師の資格・講習内容・修了審査の適正性・記録管理などが確認されます。

チェックリストの各項目について確認した結果、適切に対応されていないと判断された事項が「指摘事項」です。指摘事項が発見された場合、登録講習機関等はその内容を理解したうえで、速やかに是正措置を講じ、是正報告を行う必要があります。

指摘事項の種類

指摘事項は大きく「不適切」と「重大な不適切」に分かれます。「重大な不適切」とは、監査実施要領1-4.(2)に定めるとおり、航空法・航空法施行規則・登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令・教育内容基準等を定める告示など、関係法令等に違反する事項、または社会的影響等に鑑みて重大な不適切として判定する必要があると認められる事項が該当します。

是正の流れ

監査で指摘事項が発見された場合、一般的に以下の流れで対応します。

1
監査実施後
監査報告書の受領
監査実施団体から監査報告書が届きます。どのような点が指摘されたかが記載されています。
2
内容確認
指摘事項の内容を確認・整理
指摘事項ごとに、①事務規程(別添を含む)の変更が必要か(変更が必要な場合は国土交通省への変更届出も必須)、②運営体制・記録管理の改善で対応できるか、を整理します。
3
是正措置
是正措置の実施
指摘内容に応じた是正措置を実施します。事務規程(別添を含む)の変更が必要な場合は、変更版を作成・承認のうえ、必ず国土交通省に変更届出を行います。変更届出は航空局の受領連絡をもって完了となります。
4
報告
是正報告書の提出
是正措置が完了したら、監査実施団体に是正報告書を提出します。是正の証跡(改訂後の事務規程・届出受理確認書等)を添付します。
5
確認
是正確認・監査完了
監査実施団体が是正内容を確認し、適切な是正措置が講じられたと判断されれば、その旨を記録したうえで監査報告書を最終版として仕上げ、監査が完了します。

⚠ 是正報告の期限は監査実施団体との取り決めによります。期限内に対応できない場合は、監査実施団体に事前に相談することをお勧めします。

是正に事務規程の改訂が必要な場合

指摘事項の中でも、事務規程(別添を含む)の記載内容の不備・実態との乖離に関するものは、事務規程の変更が必要になります。事務規程を変更した場合は変更の内容にかかわらず必ず国土交通省への変更届出が必要であり、航空局の受領連絡をもって手続きが完了します。

変更内容変更届出の要否
講習内容・修了審査方法の変更 変更届出が必要
講師の追加・変更 変更届出が必要
事務所の追加・廃止 変更届出が必要
記録管理方法・保管期間の見直し 内容によって要否が異なる
変更届出の代理は行政書士にのみ認められています

変更届出等の行政手続きの代理業務は、行政書士法上、行政書士にのみ認められています。一般の監査実施団体が代理業務を行うことはできません。届出手続きが必要な場合は、別途行政書士にご依頼ください。株式会社フォローアップでは、監査での是正事項に伴う事務規程改訂・変更届出を行政書士事務所として受任しています(別途費用)。

行政処分との関係

監査実施団体が実施する外部監査と、国土交通省による行政処分は、直接リンクしているわけではありません。監査実施団体は監査結果を登録講習機関等に通知しますが、個々の指摘事項を自動的に国土交通省に報告する義務はありません。

ただし、以下のような場合は行政処分リスクが高まります。

状況リスク
指摘事項を速やかに是正した リスクは低い。適切な運営が評価される
指摘事項を放置・是正しないまま次の監査を迎えた 繰り返し指摘・監査実施団体への信頼低下
是正しないまま国土交通省の立入検査で発覚 行政処分(適合命令・改善命令等)の対象となる可能性
変更届出が必要な事項を届け出ずに運営を継続 行政処分リスクが高い

🚫 「指摘が少ない=リスクなし」ではありません。監査で見落とされた不適切事項であっても、国土交通省が立入検査等で確認した場合は行政処分の対象となります。監査での指摘は、行政処分を未然に防ぐための重要な機会です。

行政処分の4段階

航空法上の行政処分は、重大性に応じて以下の4段階で規定されています。

適合命令
登録基準への適合を命じる
登録の基準に適合していないと認めるときに、基準への適合を命じるもの。最も軽微な行政処分。
改善命令
講習業務の改善を命じる
講習業務の運営が適切でないと認めるときに、業務の方法の改善を命じるもの。
業務停止
一定期間の業務停止を命じる
適合命令・改善命令に違反した場合等に、期間を定めて講習業務の全部または一部の停止を命じるもの。受講生への影響が大きい。
登録取消
登録の取消し
最も重大な行政処分。登録取消となった場合、登録講習機関等としての業務ができなくなる。在籍中の受講生への対応が必要となる場合がある。

是正を速やかに進めるために

監査での指摘事項を速やかに是正するためには、日頃からの準備が重要です。

準備・対応内容
事務規程を最新状態に保つ 制度改正・運営変更があった際に随時見直し、実態と乖離しないよう管理する
記録管理の体制を整える 受講者名簿・出席記録・修了審査の採点記録等を適切に保管・管理する
変更事項を漏れなく届け出る 講師・事務所・講習内容等に変更があった際は速やかに変更届出を行う
前回の監査報告書を保管する 前回の指摘事項と是正内容を記録し、次の監査に向けて継続的に改善する
制度改正の情報を把握する 国土交通省の通達・監査実施要領の改正情報を定期的に確認する

よくある質問

監査で指摘事項が発見された場合、登録講習機関等は是正措置を講じたうえで、監査実施団体に是正報告を行う必要があります。是正報告の期限は監査実施団体との取り決めによります。是正措置の内容によっては、事務規程の改訂・国土交通省への変更届出が必要になる場合があります。変更届出等の行政手続きの代理は行政書士にのみ認められています。
外部監査での指摘事項は、まず登録講習機関等が自ら是正に取り組む機会です。指摘事項を速やかに是正し適切な運営を維持することが、行政処分リスクを未然に防ぐことにつながります。国土交通省が立入検査等を実施した際に指摘事項が是正しないまま発覚した場合は、適合命令・改善命令・業務停止・登録取消という段階的な行政処分の対象となる可能性があります。
指摘事項の数だけで登録取消になるわけではありません。重要なのは指摘事項を放置せず、適切な是正措置を講じることです。速やかに是正し適切な運営体制を維持していれば、指摘事項があったこと自体が直ちに行政処分につながるわけではありません。
事務規程(別添を含む)を変更した場合は、変更の内容にかかわらず必ず国土交通省への変更届出が必要です。変更届出は航空局の受領連絡をもって完了となります。変更届出等の行政手続きの代理は行政書士法上、行政書士にのみ認められています。
随時監査は重大な問題が疑われる場合等に実施されることがあり、計画的監査と比べてより緊急性の高い対応が求められる場合があります。いずれの監査においても指摘事項が発見された場合は是正措置と是正報告が必要です。随時監査のトリガーとなった事案によっては、国土交通省への報告・届出が別途必要になる場合があります。
監査で指摘されやすい主な事項としては、①事務規程の記載内容が実態と乖離している、②講師の資格要件の管理が不十分、③修了審査の採点記録・管理が不適切、④受講者名簿・出席記録の管理不備、⑤変更事項の届出漏れ、などが挙げられます。詳細については「初めての監査で指摘を受けやすい項目TOP5」の記事もあわせてご参照ください。
株式会社フォローアップ
登録講習機関の外部監査はお任せください

無人航空機に関する法務を専門とする行政書士が運営する監査実施団体です。
法的根拠に基づいた適切な指摘と、実務的な是正アドバイスを提供します。
初回相談・お見積もりは無料です。

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