監査終了後、いつまでに国交省へ報告が必要?監査完了までのタイムライン

監査 2026年07月20日

監査終了後、いつまでに国交省へ報告が必要?
監査完了までのタイムライン

登録講習機関等は、監査が終了した日から1か月以内に国土交通大臣への報告が義務づけられています。監査報告書の作成から是正措置の回答、航空局への報告まで、監査完了までの一連の流れと期限を監査実施団体の立場から解説します。

監査報告書 国交省報告 1か月以内 不適切事項 是正措置
川﨑 一礼
監修者
川﨑 一礼
ドローン事業責任者・監査責任者 / 行政書士(大阪会所属)
無人航空機の飛行許可承認申請・登録講習機関等の設立運営・監査実施団体の設立運営を専門とする行政書士。国土交通省に登録された登録講習機関等監査実施団体にて、150件を超える登録講習機関の外部監査を実施しています。
この記事でわかること

① 登録講習機関等は監査終了日から1か月以内に国土交通大臣(航空局)へ監査結果を報告する義務がある(省令第6条第8号)
② 監査実施団体は監査終了後2週間以内を目安に監査報告書を作成・登録講習機関等へ提出する
③ 不適切事項等が確認された場合、通知から原則2週間以内に是正措置等の回答を行う
④ 監査実施団体自身にも半期・年度ごとに1か月以内の航空局への報告義務が別途ある

報告義務の根拠と全体像

登録講習機関等の監査に関する報告義務は、「無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令」(省令)と「登録講習機関等監査実施要領」「登録講習機関等監査実施細則」に定められています。

根拠内容
省令第6条第7号 登録講習機関等は、毎事業年度、外部の者による監査を受検し、講習事務が適切に行われていることを確認しなければならない
省令第6条第8号 登録講習機関等は、監査の結果を、監査が終了した日から一月以内に国土交通大臣へ報告しなければならない
登録講習機関等監査実施要領 監査実施団体による監査の実施方法・報告の枠組みを定める
登録講習機関等監査実施細則 監査実施団体が行う監査報告書の作成・提出等の細目的事項を定める
報告義務は登録講習機関等自身にある

国土交通大臣(航空局)への報告義務は、監査実施団体ではなく登録講習機関等自身が負っています。監査実施団体は監査報告書を作成・提出する立場ですが、航空局への最終的な報告は登録講習機関等の義務です。この点を誤解しないよう注意してください。

監査完了までのタイムライン

監査の実施から完了までは、複数の期限が段階的に設定されています。

1
Step 1
監査の実施
監査実施団体が事務所監査・書類確認等を実施する。
2
Step 2
監査報告書の作成・提出
監査責任者が監査結果を監査報告書にまとめ、管理者の承認を得たうえで登録講習機関等へ提出する。
監査終了後 原則2週間以内
3
Step 3(不適切事項等がある場合)
不適切事項等通知書の提出
不適切事項等が確認された場合、監査責任者が通知書及び是正措置内容報告書を作成し、登録講習機関等へ提出する。回答期限が明示される。
4
Step 4(不適切事項等がある場合)
是正措置等の回答
登録講習機関等が発生原因・具体的措置・是正計画(実施完了予定日を含む)を書面又は電子メール等で回答する。
通知から 原則2週間以内
5
Step 5
国土交通大臣(航空局)への報告
登録講習機関等が監査結果を国土交通大臣へ報告する。省令上の義務であり、監査実施団体ではなく登録講習機関等自身が行う。
監査終了日から 1か月以内
6
Step 6(不適切事項等がある場合)
是正措置完了の確認
登録講習機関等から是正措置完了の報告を受けた監査実施団体は、必要に応じて随時監査を実施し完了を確認する。原則として登録講習機関等の事業年度内に是正措置を完了させる。

⚠ 「監査終了後2週間以内の報告書作成」と「監査終了日から1か月以内の国交省報告」は別の期限です。監査実施団体からの報告書提出を待ってから国交省への報告準備を始めると、1か月の期限に間に合わない可能性があります。報告書受領後は速やかに準備を進めてください。

登録講習機関等が行う報告の内容

国土交通大臣への報告では、監査結果の内容を正確に伝える必要があります。

報告事項内容
監査報告書 監査実施団体が作成した監査報告書(監査チェックリストを含む)
不適切事項等の有無・件数 不適切事項・要検討事項がある場合はその件数と概要
是正措置の状況 不適切事項等がある場合、是正措置の内容・進捗状況
特記事項 監査に関するその他の特記すべき事項
重大な不適切事項がある場合

監査で重大な不適切事項が確認された場合、監査実施団体の管理者は月次でとりまとめる報告とは別に、必要に応じてその都度航空局へ報告することとされています。重大な不適切事項は、通常の1か月以内の報告サイクルを待たずに早期に航空局の把握するところとなる点に留意してください。

監査実施団体側の報告義務

登録講習機関等自身が行う報告とは別に、監査実施団体にも独自の航空局への報告義務があります。両者は別の制度である点を理解しておくと、全体像が把握しやすくなります。

主体報告先・頻度期限
登録講習機関等 個別の監査ごとに航空局へ報告 監査終了日から1か月以内
監査実施団体 半期ごとの監査結果を航空局へ報告 対象期間経過後1か月以内
監査実施団体 年度ごとの監査結果を航空局へ報告 対象期間経過後1か月以内

監査実施団体からの半期・年度報告には、監査を行った登録講習機関等の一覧・監査結果、主要な不適切事項等とその是正状況、次期の監査重点事項が含まれます。これは監査実施団体としての制度運営上の報告であり、個々の登録講習機関等が行う報告とは目的・主体が異なります。

期限を守らなかった場合のリスク

監査終了日から1か月以内の報告は、省令に定められた義務です。期限内に報告を行わなかった場合のリスクを理解しておく必要があります。

状況リスク
監査を受検したが期限内に報告しなかった 省令違反となり、行政処分(適合命令・改善命令・業務停止・登録取消)の対象となる可能性がある
不適切事項に対する是正措置を怠った 登録講習機関等が是正措置をとる計画を持たない、または見込みがないと判断された場合、監査実施団体から航空局へ報告される
FUドローンスクールと監査の視点

株式会社フォローアップは国土交通省の一覧に掲載された登録講習機関等監査実施団体です。監査実施団体の立場から、監査終了後の報告書作成から登録講習機関等への提出まで、期限を踏まえた対応を行っています。監査完了までのスケジュールに不安がある場合はお気軽にご相談ください。

よくある質問

省令第6条第8号の規定により、登録講習機関等は監査が終了した日から1か月以内に、監査報告書を国土交通大臣(航空局)へ報告しなければなりません。
登録講習機関等監査実施細則により、監査責任者は監査終了後原則として2週間以内に結果を監査報告書にまとめ、管理者の承認を得ることとされています。承認後、速やかに登録講習機関等へ監査報告書が提出されます。
不適切事項等の通知を受けてから、原則として2週間以内に、発生原因・具体的措置・是正計画(実施完了予定日を含む)を書面又は電子メールその他の電磁的方法により回答することとされています。この期間は是正措置等の検討に必要な期間を勘案して設定されます。
はい。監査実施団体の管理者は、国の会計年度の半期ごと、及び会計年度ごとに、監査結果の概要・主要な不適切事項等の内容と是正状況・次期の監査重点事項について、対象期間経過後1か月以内に航空局へ報告する義務があります。これは登録講習機関等自身が行う個別の監査報告とは別の、監査実施団体としての報告義務です。
①監査の実施、②監査終了後2週間以内に監査実施団体が監査報告書を作成・提出、③不適切事項等がある場合は通知書を提出、④登録講習機関等が通知から2週間以内に是正措置等を回答、⑤登録講習機関等が監査終了日から1か月以内に国土交通大臣へ報告、⑥是正措置完了の確認、という流れになります。
株式会社フォローアップ
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無人航空機に関する法務を専門とする行政書士が運営する監査実施団体です。
法的根拠に基づいた適切な指摘と、実務的な是正アドバイスを提供します。
初回相談・お見積もりは無料です。

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