監査実施団体はどうやって選ぶ?登録講習機関が知っておくべき選定ポイント
監査実施団体はどうやって選ぶ?
登録講習機関が知っておくべき選定ポイント
登録講習機関・登録更新講習機関に義務付けられた外部監査は、国土交通省に登録された「監査実施団体」に依頼する必要があります。監査実施団体は自由に選べますが、選び方を誤ると監査の独立性が問われたり、対応品質に不満が生じたりするケースがあります。監査実施団体でもある株式会社フォローアップが、選定時の判断基準を解説します。
① 監査実施団体は国土交通省に登録された団体の中から自由に選べる・ただし利害関係のない団体であること
② 選定時に確認すべきポイントは「登録確認・対応範囲・体制・費用・フォロー対応」の5点
③ 監査実施団体を途中変更すると年度内の監査計画に影響する・早めに決定することが重要
④ 行政書士が関与する団体では、是正事項への対応相談や届出手続きのご依頼(行政書士事務所として受任)がしやすいメリットがある
監査実施団体とは何か
「監査実施団体」とは、登録講習機関及び登録更新講習機関(以下「登録講習機関等」)が受けなければならない外部監査を実施する団体です。無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(令和4年国土交通省令第59号)に基づき、毎事業年度1回以上の外部監査が義務付けられており、この監査を実施できるのは国土交通省大臣に認定された監査実施団体のみです。
監査実施団体は「登録講習機関等監査実施要領」及び「登録講習機関等監査実施細則」に基づき、オンライン監査・実地監査を実施します。監査では事務規程の整備状況・講師の資格・講習内容・修了審査の適正性・記録管理など、登録講習機関等の運営全般を確認します。不適切な事項が発見された場合は是正措置の勧告・確認を行います。
監査実施団体は国土交通省航空局が公表している一覧(国交省PDF)に掲載されており、登録講習機関等はこの一覧から監査実施団体を選定します。一覧に掲載されていない団体に監査を依頼しても、適法な外部監査として認められません。
選定時に確認すべき5つのポイント
国土交通省の一覧に掲載された団体であれば形式的には選定できますが、実際の対応品質や体制には差があります。以下の5点を事前に確認することをお勧めします。
独立性の要件:監査実施要領が定める「監査実施団体」の定義
「登録講習機関等監査実施要領」1-4.(1)では、「監査実施団体」の定義として、被監査者(監査を受ける登録講習機関等)との間に以下の関係がない団体であることが明記されています。これらの関係がある団体は、要領上「監査実施団体」の定義を満たさず、選定することができません。
「監査実施団体」とは、被監査者との間に次に掲げる関係がない団体をいう。
・被監査者の役員が当該団体の役員である。
・被監査者の役員が当該団体の役員の親族である。
・被監査者と当該団体(それぞれの親会社及び役員を含む)が特定支配関係(当該一の者又は双方が法人の株式等又は議決権数等の3分の1以上を直接又は間接に有する関係)にある。
| 関係の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 役員の兼任 | 被監査者の役員が、監査実施団体の役員を兼任している場合 |
| 役員の親族関係 | 被監査者の役員の親族が、監査実施団体の役員である場合 |
| 特定支配関係 | 被監査者と監査実施団体(それぞれの親会社・役員を含む)の一方または双方が、相手の株式等・議決権の3分の1以上を直接または間接に保有している関係 |
⚠ 「同じグループ会社だから話が早い」という理由で選定すると、株式保有関係が特定支配関係に該当し、監査実施団体の要件を満たさない場合があります。資本関係については3分の1の保有割合を基準に慎重に確認してください。
なお、要領上に明示された要件は上記3点です。
依頼前の確認チェックリスト
監査実施団体に問い合わせる際、以下の項目を確認することをお勧めします。
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担当者の資格・専門性:行政書士などの法務専門家が監査を担当しているか
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監査の実施方法:オンライン監査・実地監査の両方に対応しているか(登録要件として対応必須)
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監査後のサポート:指摘事項に対する是正アドバイスまで対応しているか
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費用の明確さ:監査費用の内訳・追加費用の有無が明確に提示されるか
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日程調整の柔軟性:事業年度内に確実に日程を確保できるか
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守秘義務の担保:機密情報の取り扱いについて明確な方針があるか
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最新の制度変更への対応:修了審査基準の改正(令和8年6月施行)など最新情報を把握した監査が実施できるか
⚠ 監査実施団体の選択は「費用の安さ」だけで判断しないことをお勧めします。監査の質が低く不適切事項を見落とした場合、後から国土交通省による行政処分を受けるリスクが高まります。費用対効果の観点では、適切な監査による行政処分リスクの低減という価値を重視してください。
途中変更する場合の注意点
一度選定した監査実施団体を登録有効期間の途中で変更することは制度上可能ですが、以下の点に注意が必要です。
・変更後の団体で当該年度内に計画的監査を実施できるか
・実地監査の要件(登録更新講習機関は有効期間内に1回)を満たせるか
・変更に伴う費用(新旧両団体への支払いが生じる可能性)
・前団体からの監査記録の整理・引き継ぎ確認
・当該年度中に計画的監査の受け直しが必要になる場合がある
・変更の届出が必要かどうかを確認
監査実施団体は、できるだけ登録申請・更新のタイミングで選定し、長期的に継続することが運営の安定につながります。「とりあえず選んで後で変更すればよい」という判断は、当該年度の監査スケジュールを複雑にするリスクがあります。
株式会社フォローアップの監査サービス
株式会社フォローアップは、国土交通省に登録された監査実施団体として、登録講習機関・登録更新講習機関の外部監査を実施しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応する監査の種類 | 計画的監査(オンライン監査・実地監査)、随時監査 |
| 対応エリア | 全国(実地監査は要相談) |
| 専門性 | 無人航空機の法務を専門とする行政書士(大阪会所属)が関与。監査の指摘事項に対する事務規程改訂・変更届出のご依頼も承ります(行政書士事務所として受任・別途費用) |
| 初回相談・お見積り | 無料 |
行政書士が関与する監査実施団体として、監査チェックリストの各項目について航空法・省令の根拠をもとに説明するとともに、是正事項が生じた場合の事務規程改訂・国土交通省への変更届出などの手続きについてもご依頼いただけます。なお、届出等の行政手続きの代行業務は行政書士事務所として対応させていただきます。「監査の結果、何をどう直せばよいかわからない」という場合もお気軽にご相談ください。
