ドローン更新講習を受けたら限定解除はどうなる?夜間・目視外・25kg以上の扱いを行政書士が解説

更新講習 2026年06月02日

ドローン更新講習を受けたら限定解除はどうなる?
夜間・目視外・25kg以上の扱いを行政書士が解説

「更新講習を受ければ昼間飛行の限定解除(夜間)も維持される?」「限定解除ごとに別途更新が必要?」「最大離陸重量25kg未満の限定解除を持っていると身体検査の方法が変わると聞いたが本当?」。FUドローンスクール(大阪府岸和田市・登録番号R0085001)が、よくある疑問に行政書士の立場から正確にお答えします。

限定解除 更新講習 夜間飛行 目視外飛行 技能証明 登録更新講習機関
川﨑 一礼
監修者
川﨑 一礼
ドローン事業責任者 / 行政書士(大阪会所属)
無人航空機の飛行許可承認申請・登録講習機関等の設立運営を専門とする行政書士。登録更新講習機関「FUドローンスクール(大阪府岸和田市・R0085001)」を運営し、大阪南部エリアを中心に二等技能証明の更新講習を実施しています。

この記事でわかること

① 基本資格の更新講習を受ければ限定解除は別途の受講不要・基本に付随して更新される
② 昼間飛行・目視内・最大離陸重量25kg未満などすべての限定解除が基本資格に付随する
③ 最大離陸重量25kg未満の限定解除の一等は医療機関での身体検査が必要となる
④ 技能証明を失効した場合は技能証明書返納証明書交付者講習の受講と修了審査への合格が必要

限定解除とは何か

無人航空機操縦者技能証明(ドローン国家資格)の取得は、まず「基本」からスタートします。基本の講習・修了審査に合格することで、昼間・目視内・最大離陸重量25kg未満に限定された技能証明が交付されます。

基本の上に、特定の飛行方法・種類ごとに追加の講習・修了審査を受けることで「限定を解除」する制度があります。これが「限定解除(限定変更)」です。限定解除を取得することで、夜間の飛行・目視外の飛行・25kg以上の機体の技能証明が発行されます(「25kg以上の機体」という表現は通称で、正式には「最大離陸重量25kg未満の限定解除」です)。

限定解除の種類内容
基本 昼間・目視内・最大離陸重量25kg未満の飛行が対象。まず基本の講習・修了審査に合格することで技能証明が交付される
昼間飛行の限定解除(夜間) 基本に追加して取得。夜間(日出から日没の間以外)の飛行が可能になる。
目視内の限定解除(目視外) 基本に追加して取得。目視外での飛行が可能になる。
最大離陸重量25kg未満の限定解除(25kg以上) 基本に追加して取得。最大離陸重量25kg以上の機体の飛行が可能になる。一等は身体検査の方法が異なる点に注意(後述)
一等と二等の限定解除の共通点

昼間飛行の限定解除(夜間)・目視内の限定解除(目視外)・最大離陸重量25kg未満の限定解除(25kg以上)はいずれも一等・二等の両方に存在します。ただし、最大離陸重量25kg未満の限定解除については一等と二等で身体検査の方法が異なります。

更新講習と限定解除の関係

結論:更新講習は基本資格に付随する

昼間飛行の限定解除(夜間)・目視内の限定解除(目視外)・最大離陸重量25kg未満の限定解除(25kg以上)など、すべての限定解除は基本資格(一等・二等技能証明)に付随しています。基本資格の更新講習を受けて更新申請を完了すれば、限定解除については別途更新講習を受ける必要はありません。

確認事項 内容
限定解除ごとに別途更新講習は必要か ❌ 不要。基本資格の更新講習1回で、すべての限定解除の有効期限が延長される
更新後の有効期限 基本資格と同じ有効期限(更新日から3年)が適用される
限定解除の追加は更新時にできるか ❌ 更新講習は有効期限の延長のみ。新たな限定解除の追加は別途限定変更の手続きが必要
二等から一等への変更は更新時にできるか ❌ 更新講習では資格の変更(グレードアップ)はできない。一等取得には別途手続きが必要

⚠ 更新講習は「有効期限の延長」のみが目的です。新たな限定解除の追加や資格のグレードアップ(二等→一等)はできません。

限定解除の種類と更新時の扱い

保有する限定解除の種類にかかわらず、更新時の扱いは基本的に同じです。ただし身体検査の条件は保有する限定解除によって異なります(次セクションで詳しく解説)。

限定解除の種類 資格の区分 更新講習の要否 身体検査の注意事項
夜間飛行 一等・二等 不要
基本資格更新に付随
通常通り(運転免許証での代替可)
目視外飛行 一等・二等 不要
基本資格更新に付随
通常通り(運転免許証での代替可)
25kg以上の機体 一等 不要
基本資格更新に付随
⚠ 運転免許証での代替不可
医療機関での身体検査が必要
25kg以上の機体 二等 不要
基本資格更新に付随
通常通り(運転免許証での代替可)

最大離陸重量25kg未満の限定解除と身体検査の注意点

最大離陸重量25kg未満の限定解除は一等・二等ともに存在しますが、更新時の身体検査の方法は一等と二等で異なります。

🚫 一等資格で最大離陸重量25kg未満の限定解除を保有している方は、運転免許証の写しによる身体検査の代替が適用されません。
医療機関での身体検査が必要が別途必要です。更新手続き前に必ずご確認ください。

保有資格・限定解除の状況 身体検査の方法
二等技能証明を保有
(最大離陸重量25kg未満の限定解除の有無にかかわらず)
✅ 運転免許証の写しをDIPS2.0に提出することで代替可能
一等技能証明を保有
(最大離陸重量25kg未満の限定解除なし)
✅ 運転免許証の写しをDIPS2.0に提出することで代替可能
一等技能証明+最大離陸重量25kg未満の限定解除を保有 ❌ 運転免許証での代替は不可
医療機関での身体検査が必要が必要
運転免許証を持っていない場合

運転免許証を保有していない方は、保有資格・限定解除の種類にかかわらず医療機関での身体検査が必要が必要です。受講前にFUドローンスクールへご確認ください。

技能証明が失効した場合の再取得

技能証明の有効期限内に更新手続きを完了しなかった場合、基本と保有しているすべての限定解除の効力が失われます。

🚫 技能証明が失効すると、昼間飛行の限定解除(夜間)・目視内の限定解除(目視外)・最大離陸重量25kg未満の限定解除(25k以上)など、保有しているすべての限定解除も同時に失効します。

失効後に再取得するには、登録講習機関にて「技能証明書返納証明書交付者講習」を受講し、基本および保有していた限定解除それぞれの修了審査に合格する必要があります。

順番手続き内容
1 技能証明書の返納手続き DIPS2.0から失効した技能証明書の返納手続きを行い、「技能証明書返納証明書」の交付を受ける
2 登録講習機関で「技能証明書返納証明書交付者講習」を受講 基本・昼間飛行の限定解除(夜間)・目視内の限定解除(目視外)・最大離陸重量25kg未満の限定解除(25kg以上)、再取得したい区分それぞれの修了審査に合格する必要がある。詳細は登録講習機関と登録更新講習機関の違いの記事「各機関の他講習について」を参照
3 DIPS2.0で新規申請 修了審査合格後、DIPS2.0で技能証明の新規申請を行う。指定試験機関での学科試験・実地試験は免除される

⚠ 技能証明書返納証明書交付者講習はすべての登録講習機関で実施しているわけではありません。受講前に実施状況を必ず確認してください。更新を忘れるとコストも手間も大きくなりますので、有効期限の管理には十分ご注意ください。更新日程の確認には更新日程かんたん計算ツールもご活用ください。

よくある質問

はい。基本資格(一等・二等)の更新講習を受けて更新申請を完了すれば、昼間飛行の限定解除(夜間)・目視内の限定解除(目視外)・最大離陸重量25kg未満などの限定解除(25kg以上)も別途講習を受けることなく有効期限が延長されます。限定解除は基本資格に付随するものであるため、基本資格の更新によって自動的に更新されます。
いいえ、必要ありません。昼間飛行の限定解除(夜間)・目視内の限定解除(目視外)・最大離陸重量25kg未満の限定解除(25kg以上)など、いずれの限定解除も基本資格の更新に付随して更新されます。限定解除ごとに別途更新講習を受ける必要はありません。
いいえ、更新講習は現在保有している資格・限定解除の有効期限を延長するものです。新たな限定解除の追加は、更新とは別に登録講習機関等で、限定解除の講習・修了審査・申請の手続きが必要です。
最大離陸重量25kg未満の限定解除の身体検査の方法は一等と二等で異なります。一等資格で最大離陸重量25kg未満の限定解除を保有している方は、運転免許証での代替が適用されず、医療機関で身体検査が必要です。二等資格で最大離陸重量25kg未満の限定解除を保有している方は、運転免許証の写しをDIPS2.0に提出することで代替可能です。
いいえ、更新講習では資格のグレードアップはできません。二等から一等への変更は、改めて一等技能証明の取得手続きが必要です。
なお、すでに一等を取得している方が一等の更新講習を受けて更新申請を完了すると、二等の区分も合わせて有効期限が更新されます。
技能証明が失効した場合は、登録講習機関にて「技能証明書返納証明書交付者講習」を受講し、基本・昼間飛行の限定解除(夜間)・目視内の限定解除(目視外)など、再取得したい区分それぞれの修了審査に合格する必要があります。詳細は登録講習機関と登録更新講習機関の違いの記事の「各機関の他講習について」をご参照ください。
FUドローンスクール(岸和田市・登録番号 R0085001)
更新講習は登録更新講習機関へ。
行政書士が運営するFUドローンスクール

南海本線「蛸地蔵駅」から徒歩約5分。大阪南部・和歌山方面からアクセスしやすい立地です。
修了証明書は当日発行。

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