DJI Matrice 4Dが第二種型式認証を取得|型式認証機が増えるいま、技能証明を持つ意味
DJI Matrice 4Dが第二種型式認証を取得
型式認証機が増えるいま、技能証明を持つ意味
2026年6月19日、産業用ドローンDJI Matrice 4D・4TDが第二種型式認証を取得しました。型式認証機は今後もゆるやかに増えていくと予想されます。型式認証だけでは飛行許可・承認申請は不要になりません。技能証明を有効に維持し続けることが、これからのドローン運用においてますます重要になります。
① DJI Matrice 4D・4TDが2026年6月19日に第二種型式認証を取得・ドローンポートを活用した自律運用機として日本初
② 型式認証だけでは飛行許可・承認申請は不要にならない・「第二種機体認証+二等技能証明」の両方が必要
③ 型式認証機は今後もゆるやかに増えると予想され、技能証明を有効に維持することの重要性が高まっている
④ 技能証明の有効期間は3年・FUドローンスクールで更新講習を受講し、有効期限内に更新申請を完了することが必要
DJI Matrice 4Dの第二種型式認証取得について
民生用ドローンの世界的メーカーであるDJI社は2026年6月19日、産業用ドローン「DJI Matrice 4D」及び「DJI Matrice 4TD」について、国土交通大臣から第二種型式認証を取得したと発表しました。DJI Dock 3(専用ドローンポート)を活用した自律運用ソリューションとして、ドローンポートを前提とした運用での型式認証取得は日本初となります(DJI JAPAN株式会社プレスリリースより)。
DJI Matrice 4DシリーズはIP55の防塵・防水仕様で雨天運用が可能な産業用機体です。専用ドローンポートであるDJI Dock 3と組み合わせることで、遠隔・自律での長時間運用が想定されています。このような高度な運用形態での型式認証取得は、日本のドローン産業が実用化に向けて着実に進んでいることを示しています。
型式認証取得前に生産・出荷されたDJI Matrice 4Dシリーズについては、DJIが発行する「無人航空機同一性証明書」及び「無人航空機適合確認書」を国土交通省に提出することで、型式認証後に製造された機体と同様に機体認証を申請できます。このサービスの開始は2026年8月3日を予定しています(DJIプレスリリースより)。
型式認証・機体認証・技能証明の関係を整理する
「型式認証」「機体認証」「技能証明」は似た言葉ですが、それぞれ異なるものです。混同しやすいため整理します。
| 用語 | 誰が・何を受けるか | 目的 |
|---|---|---|
| 型式認証 | ドローンメーカーが機種ごとに取得 | その機種の設計・製造が安全基準を満たすことを証明 |
| 機体認証 | 所有者が1機ずつ取得 | その1機が安全基準を満たすことを証明。型式認証済みの機種は検査の一部が省略可 |
| 技能証明 | 操縦者個人が取得(一等・二等) | 操縦者が必要な知識・技能を有することを証明。有効期間は3年 |
これらは「機体側の証明」と「人側の証明」に分かれています。型式認証・機体認証は機体に関するもの、技能証明は操縦者に関するものです。飛行許可・承認申請を不要にするためには、この両方が揃う必要があります。
飛行許可・承認申請が不要になる条件
型式認証の取得により「飛行許可・承認申請が不要になる」と誤解されることがありますが、これは正確ではありません。DJIの公式発表でも明確に注意が促されています。
⚠ 型式認証を受けている機体だけでは、飛行許可・承認申請は免除されません(DJI JAPAN株式会社プレスリリースより)。飛行許可・承認申請を不要とするためには、機体と操縦者の両方の条件を満たす必要があります。
を取得した機体
技能証明を保有
(必要な限定解除含む)
許可・承認申請が不要に
つまり、いくら高性能な型式認証済みの機体を持っていても、操縦者が有効な技能証明を保有していなければ、飛行許可・承認申請の免除は受けられません。機体と人、両方が揃って初めて意味を持ちます。
型式認証機が増える時代の技能証明の価値
2022年12月に機体認証・型式認証の制度が開始されて以来、型式認証を取得する機体はゆるやかに増えてきました。今回のDJI Matrice 4D・4TDの取得もその一つです。
型式認証機が増えるということは、機体認証を取得しやすい機種が増えるということです。そして機体認証を取得した機体と組み合わせることで、技能証明の価値が最大限に発揮されます。逆に言えば、技能証明を持っていない・失効させてしまっている場合、型式認証機が普及しても恩恵を受けることができません。
| 状況 | 飛行許可・承認申請 |
|---|---|
| 型式認証機+機体認証あり・技能証明なし(または失効) | 申請が必要 |
| 型式認証機+機体認証あり・技能証明あり(有効) | 対象の特定飛行で申請不要 |
ドローンを業務利用している方にとって、飛行許可・承認申請の手間が省けるかどうかは運用効率に直結します。今後も型式認証機の選択肢が広がっていくなかで、技能証明を有効に維持し続けることの重要性は高まっていきます。
技能証明を有効に維持するために
技能証明の有効期間は交付日から3年間です。3年ごとに更新講習の受講と国土交通省への更新申請が必要です。更新手続きを忘れると技能証明が失効し、再取得(技能証明書返納証明書交付者講習)が必要になります。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 更新講習の受講 | 国土交通省に登録された登録更新講習機関で受講。二等通常受講者は学科講習(50分以上)のみ |
| 受講可能な時期 | 有効期限満了日の9か月前から受講可能。8か月前以降の受講で申請受付開始後も修了証明書の余裕が生まれる |
| 修了証明書の有効期限 | 受講日を起算日として3か月後の前日まで |
| 更新申請 | DIPS2.0から申請。有効期限満了日の6か月前から申請可能。更新手数料2,850円が別途必要 |
FUドローンスクール(大阪府岸和田市・登録番号R0085001)は国土交通省に登録された登録更新講習機関です。二等無人航空機操縦士の更新講習を対面で実施しています。平日・土日祝日対応可。受講タイミングや更新申請の手順についてもお気軽にご相談ください。
