更新講習
2026年07月14日
教則第5版 が公開 2026年7月14日から学科試験の出題範囲が変わります
2026年7月7日、国土交通省が「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」を公開しました。令和8年7月14日(火)から、学科試験の出題内容が第5版に準拠します。保険・工業専用地域・農薬散布・技能証明更新申請・小型無人機等飛行禁止法の改正内容が反映されています。
教則第5版
学科試験
飛行禁止エリア1km
技能証明
2026年7月14日施行
監修者
川﨑 一礼
ドローン事業責任者 / 行政書士(大阪会所属)
無人航空機の飛行許可承認申請・登録講習機関等の設立運営を専門とする行政書士。登録更新講習機関「FUドローンスクール(大阪府岸和田市・R0085001)」を運営し、大阪南部エリアを中心に二等技能証明の更新講習を実施しています。
この記事でわかること
① 2026年7月7日に教則第5版が公開 ・7月14日から学科試験の出題内容が第5版に準拠
② 主な変更は5点:保険・工業専用地域DID除外・農薬散布承認不要・更新申請期間・小型無人機等飛行禁止法改正
③ 特に注目:重要施設周辺の飛行禁止エリアが従来のおおむね300mから、おおむね1,000mへ拡大 (改正小型無人機等飛行禁止法の反映)
④ 更新講習の学科内容も教則改訂に伴い更新される。3年ごとの更新講習は制度変化をキャッチアップする機会
目次
教則第5版の概要
主な変更点(5項目)
学科試験・更新講習への影響
よくある質問
教則第5版の概要
国土交通省航空局は2026年7月7日、「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」を公開しました。あわせて「第4版からの変更履歴【参照用】」も公開されています(国土交通省 無人航空機操縦者技能証明等ページ )。
項目 内容
公布日
令和8年7月7日
適用日
令和8年7月14日(火)
学科試験への反映
令和8年7月14日以降の学科試験から第5版に準拠
前版との関係
第4版(令和7年2月1日)からの変更。変更箇所は変更履歴PDFで確認可能
⚠ 令和8年7月13日(月)以前に受験する場合は第4版が適用されます。令和8年7月14日(火)以降の受験には第5版の内容が出題されます。受験予定の方は必ず最新情報をご確認ください。
主な変更点(5項目)
第4版からの主な変更点は以下の5点です。いずれも変更履歴PDF(国土交通省) に基づきます。
カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行(最大離陸重量25kg以上の機体を飛行させる場合またはレベル3.5飛行)にあたっては、不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能な第三者賠償責任保険への加入が求められる旨が反映されました。
2
工業専用地域での飛行に係るDID規制対象外の追記
第3章 3.1.2(2)1)
人口集中地区(DID)の飛行規制について、都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域内の区域の上空を除く旨が明記されました。これにより、当該区域では、DIDに該当することのみを理由とする飛行許可は不要となります。ただし、夜間飛行や目視外飛行など、ほかの規制に該当する場合は、別途許可・承認等が必要です。
3
一定の要件を満たす農薬等の空中散布について、承認が不要となる制度の追記
第3章 3.1.2(2)3)
航空法施行規則第236条の82第1項第2号および関係通達に定める要件を満たして農薬等の空中散布を行う場合には、夜間飛行、目視外飛行、30m未満の飛行、危険物輸送および物件投下に係る承認が不要となる旨が追記されました。農薬散布であれば一律に承認が不要になるものではなく、所定の要件や飛行マニュアルを遵守する必要があります。
4
技能証明の更新申請期間の見直し
第3章 3.1.2(5)3)
技能証明の更新申請に関する記述が整理されました。第5版では「有効期間満了日の6か月前から1か月前までの間以内に国土交通大臣に対し技能証明の更新を申請しなければならない」と明記されています。なお、更新講習は引き続き有効期間満了日の9か月前から受講できますが、更新申請に使用するためには、更新申請日前3か月以内に更新講習を修了している必要があります。
5
小型無人機等飛行禁止法の一部改正の内容反映
第3章 3.2.1
2026年6月17日に成立した「改正小型無人機等飛行禁止法」の内容が教則に反映されました。重要施設(国会議事堂・官邸・最高裁判所・防衛関係施設・空港・原子力事業所等)周辺の飛行禁止エリア(イエロー・ゾーン)が、従来のおおむね300mから、おおむね1,000m へ大幅に拡大されています。また、違反に対する罰則の表記が「懲役」から「拘禁刑」に改められた点も反映されています。
特に注目:飛行禁止エリアの大幅拡大
改正小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止エリアのおおむね1,000mへの拡大は、ドローン操縦者の実務に大きな影響を与える変更点です。航空法に基づく飛行許可・承認を取得していても、それだけで小型無人機等飛行禁止法上の飛行が認められるわけではありません。対象施設周辺地域で飛行するには、同法上の適用除外に該当し、所定の事前通報等を行う必要があります。飛行予定エリアに重要施設が含まれていないかを事前に確認することがより重要になっています。
学科試験・更新講習への影響
対象 影響
新規取得を目指す方 (学科試験受験者)
令和8年7月14日以降の学科試験から第5版に準拠した問題が出題される。7月13日以前の受験は第4版が適用
登録講習機関で受講中の方 (修了審査受験者)
登録講習機関の学科講習は教則を土台として実施されるため、教則第5版の内容が講習に反映される
技能証明保有者 (更新講習受講者)
更新講習は最新の知識を習得するための講習であるため、教則第5版に反映された法令・制度改正等を踏まえた内容で実施される
航空法や関連制度は継続的に変化しています。3年ごとの更新講習は、こうした制度の変化を把握し、安全な飛行に必要な最新の知識を再確認する機会となります。
FUドローンスクールの更新講習
FUドローンスクール(大阪府岸和田市・登録番号R0085001)は国土交通省に登録された登録更新講習機関です。二等無人航空機操縦士の更新講習を対面で実施しています。平日・土日祝日対応可。更新時期の確認やDIPS申請の手順についてもお気軽にご相談ください。
よくある質問
Q
教則第5版はいつから学科試験に反映されますか?
+
令和8年7月14日(火)から、無人航空機操縦士学科試験の出題内容が「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)」に準拠します。7月13日(月)以前の受験は第4版が適用されます。
Q
教則第5版の主な変更点は何ですか?
+
主な変更点は5点です。①保険の付保範囲拡大の反映、②工業専用地域での飛行に係るDID規制対象外の追記、③農薬等の空中散布等を行う場合の承認申請不要要件の追記、④技能証明の更新申請期間の見直し、⑤改正小型無人機等飛行禁止法の内容反映(重要施設周辺の飛行禁止エリアが従来のおおむね300mから、おおむね1,000mへ拡大)です。
Q
教則の改訂は更新講習にも影響しますか?
+
更新講習の学科講習では、最新の航空法・制度改正・事故事例・安全運航ルールを学びます。そのため、教則第5版に反映された制度改正等についても、更新講習の内容に反映されます。3年ごとの更新講習は、こうした制度の変化を把握し、安全な飛行に必要な最新の知識を再確認する機会となります。
Q
改正小型無人機等飛行禁止法の内容は教則第5版でどのように変わりましたか?
+
教則第5版では、2026年6月17日に成立した改正小型無人機等飛行禁止法の内容が反映されました。重要施設(国会議事堂・官邸・原子力事業所・空港等)周辺の飛行禁止エリアが、従来のおおむね300mから、おおむね1,000mへ拡大されています。また、イエロー・ゾーン(周辺1,000m)での違反に対し、「懲役」から「拘禁刑」への表記変更も反映されています。
Q
技能証明の更新申請期間の見直しとは何ですか?
+
第5版では技能証明の更新申請に関する記述が整理されました。教則上の記載は「有効期間満了日の6か月前から1か月前までの間以内に国土交通大臣に対し技能証明の更新を申請しなければならない」とされています。なお、更新申請のタイミングについては必ず最新の国土交通省公式案内をご確認ください。
FUドローンスクール(岸和田市・登録番号 R0085001)
更新講習は登録更新講習機関へ。 行政書士が運営するFUドローンスクール
南海本線「蛸地蔵駅」から徒歩約5分。大阪南部・和歌山方面からアクセスしやすい立地です。
修了証明書は当日発行。